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会社辞めようと上司に相談したら、ボーナスも出さないし有給消化も許さないって言われたんだけど!
ボーナス出さないってありなの?
本当にもらえないのか確認したり、きちんと請求したりする方法はないのかなー?
個人で交渉するか、退職代行を活用するのがおすすめやで!
この記事で解説していくで!
退職金やボーナス、消化できるはずの有給休暇。
自己都合退職では退職時にこれらを拒否することもあり、退職者が泣き寝入りする場合があります。
一見従うしか無いかなと思う条件ですが、一方的に会社側が主張している場合が多いです。
実は、ボーナスや退職金は満額もらえ、残っている有休も消化できる可能性があります。
特に、退職時の有給消化は会社は拒否できません。
本当は会社側は断れないはずですが、交渉がうまくできない場合は、退職代行サービスを利用するのがおすすめです。
有給を取らんまま辞めるのは、残ってる有給分タダで働いてるのも同然なんや!
有給分の給料を考えたら、退職代行の費用よりも断然お得になるで!
- 交渉が上手くいかなくて退職も進まない
- 交渉するために何をすれば良いかわからない
- お金は欲しいけど会社と交渉もしたくない
本記事では、「満額支給のためにチェックすべき事項」「請求方法の解説」「自分で請求が難しい人向けのおすすめ退職代行サービス」を紹介します。
自分で請求することが難しい場合は、退職代行サービスを利用して退職金を満額もらって次の人生を歩みましょう。
- 退職時に有給消化する方法
- 退職金、ボーナス支給額のチェック方法
- 退職金、ボーナス支給額の請求方法
- 自分で請求できない場合に使える退職代行サービス
記事の中では個人で未払い賃金や残業代を請求する方法も紹介しているのでぜひ最後までご覧ください。
とにかくおすすめの退職代行サービスが知りたいと言う場合は以下がおすすめです。
会社と交渉が必要な場合は、企業運営や労働組合運営では相手にしてもらえない場合も多く、結局弁護士に相談するケースもあります。
最短で効率良く会社と交渉する場合は、一番初めから弁護士運営の退職代行サービスを利用しましょう!
弁護士が運営する退職代行でおすすめを紹介します。
目次
退職時の有給消化は会社は拒否できない
会社側はどんな理由があろうとも有給休暇の使用を拒否することはできません。
労働基準法で労働者に対して、有給休暇を与えることが定められているからです。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第39条
たとえ、「就業規則や規定で定められている」「繁忙期や引き継ぎが終わってないから」という理由があったとしても、有給は必ず取得することができます。
退職する際は、遠慮なく有給消化を申請してください。
もし有給休暇の使用を拒否されるようなら、人事部や各市町村の労働基準監督署へ相談しましょう。
交渉に応じてくれんかったり、相談する手間がもったいない場合は弁護士運営の退職代行に相談してみてな!
交渉を伴う退職の場合は、弁護士運営の退職代行サービスがおすすめです。
弁護士運営の退職代行サービスに関しては「【自分の希望を全部叶えたい人必見!】弁護士が行う退職代行がおすすめな人・使ってみた感想も」の記事でも解説しています。
退職前に退職金やボーナスの支給についてチェックしよう
会社に退職金やボーナスの満額支給を交渉するにしても、まずはどれくらいもらえるかを把握することが大事です。
それぞれ、以下の書類や備考欄記載の内容をもとに確実にチェックしましょう。
退職金 | ボーナス | |
確認必須書類 | 退職金規程、就業規則など | 就業規則などの社内規程、労働組合が配布する書面など |
備考 | 確定拠出年金制度があれば、 その関連規程も確認要 | 春闘の結果(月給の○ヶ月分など)から概算も可能 |
上記の規程・規約は、社員がいつでも閲覧できるようにしておく必要があります。
一般的には人事部や総務部に問い合わせることで確認が可能です。
しっかりしている会社は労働組合や年金基金もあるので、わからないことがあれば教えてくれるでしょう。
一方で、閲覧できなかったり問い合わせを拒否されたりする場合は、トラブルになるリスクが高いといえます。
会社が就業規則や退職金規程等の閲覧を拒否するのは違法だからです。
退職金の満額支給のために注意する事:支給されるべき金額のチェック
一般的には退職金規程や就業規則といった社内規程に金額や計算方法が記載されています。
(退職金は国で義務づけられたものではありませんが、会社に退職金制度があれば社内規程の作成が必要です。)
どの規程でどのように謳われているか、どのような条件で満額もらえるかを確認しましょう。
また、確定拠出年金が導入されていれば、 その規程(確定拠出年金規程など)も確認が必要です。
知り合いの会社は、
退職金=標準報酬月額×係数×勤続月数×一定割合(勤続年数による)
って数式があるらしいわ!
- 会社都合・・・減額されないことが多い。
- 自己都合・・・減額されることが多い。(上記の係数が小さくなるなど)
会社側に問題がある場合、自己都合を主張されても会社都合にすることも可能です。
会社都合なら失業手当がすぐにもらえるので、退職後の生活にも大きく関わります。
そういった交渉をしたい場合も、弁護士が行っている退職代行は相談・対応が可能です。
退職時のボーナス支給で注意する事:査定期間や支給条件をチェック
次にボーナスの確認方法です。
ボーナス支給については、満額支給のためにも以下の点について調べておきましょう。
- 査定期間・・・一般的には10~3月→7月支給、4~9月→12月支給。
査定期間に在籍していることが支給条件になることも。 - 支給条件・・・一般的には支給時に在籍していることが条件。
- 支給金額・・・実際に満額支給されたか確認するために、算定式などを確認しておきましょう。
これらの項目については、 各種規則・規程の調査から始めましょう。
ただしボーナスは企業独自の制度となるため、規則や規程への記載は義務づけられていません。
規程類がなければ、人事所管への問い合わせや労働組合が配布する書面などで確認してみましょう。
「辞めるならボーナスは払わん」って会社、結構多いで!
退職金やボーナスが支給されない例
さっきの項目さえ調べとけば満額支給されるんだなー!
これで辞められるー!
ん?うちには退職金はないし、辞める人にボーナスは出さないわよ!
そんな、殺生なー!!
以下のような例では、退職金やボーナスが支給されないことがあります。
自身や会社が該当しないかチェックしましょう。
- 支給条件に見合わない
退職金の支給条件に一定の勤続年数が謳われている場合があります。
退職金規程などで確認しましょう。 - 規則、規程に明記がない
退職金制度がある場合は規則や規程に定める必要があります。
しかし、取り決めがなく慣行で退職金の支払いが行われていることがあります。
この場合、会社側が支払う姿勢を見せなければ労使で争う必要があります。 - 競合他社に転職、同業種で独立
競業避止義務に違反したとして、過去の裁判事例で退職金の減額や返還を求められた事例があります。
競業避止義務については「【同業種で独立したい】退職時に気をつける注意点3つ|競業避止義務も解説」で解説しています。 - 懲戒解雇
就業規則などで「懲戒解雇となった場合は退職金は支払われない」と明記されている場合があります。
ただし裁判の判例では、懲戒解雇であっても退職金を0とするには高いハードルが要求されています。
この場合も法的な専門家に相談するのが良いでしょう。
未払いの退職金・ボーナスを個人で請求する方法
会社から退職金やボーナスを支払ってもらえない場合、以下の対応が必要がです。
- 直接会社に交渉
- 訴訟を起こす
いずれも事前準備が必要なので、時系列で解説します。
前述していますが、まずは就業規則、規程等の確認です。
請求するにあたっては、下記内容についてリサーチ・準備しましょう。
- 支払うことが謳われているか、謳われていないくても支給される慣行があるか
- 退職金やボーナスが賃金に賃金的要素となっているか
- 支給要件を満たしているか
- 支給されるべき金額
上記で本来支払われるべき金額が判明したら、請求書を作成し、送付しましょう。
会社に対して請求したという事実を残すことが大事です。
内容証明で送付し、記録を残しましょう。
自身での交渉が難しければ、加入している労働組合に交渉してもらうこともできます。
職場の労働組合がなくても、合同労組など外部の加入している組合でも相談や交渉をしてもらえます。
本来支払われるべき賞与や退職金が支払われない場合、会社に請求していれば労働基準監督署や労働センターから指導してもらえます。
強制的に取り立てることはできませんが、悪質な場合は労基法違反で会社が起訴されることもあります。
請求額が60万円以下の場合、一度の審理で判決を出す少額訴訟を行う方法もあります。
申し立て費用が安く、期間も短くてすむなどのメリットがあります。
ADRは、国民生活センター紛争解決委員会が「和解の仲介」や「仲裁」によって解決する手段です。
個人での請求が難しければ弁護士の退職代行サービス利用が確実
個人で請求するの無理ゲーじゃない?
せやから弁護士の退職代行が確実でおすすめやでー!
個人で請求する場合、まず何を準備するかを調べる必要があります。
その場合、途中でしんどくなったり、手続きが複雑であきらめる人も多いです。
一方、弁護士の退職代行なら退職の手続きから賞与や退職金の請求まで、基本的におまかせできます。
- 準備する書類
- 必要な手続き
- 困った場合の相談
なども教えてもらえます。
その他にも以下のようなメリットがあります。
- 退職代行に依頼した翌日から出社不要
- 会社が損害賠償請求してきても守ってくれる
- 退職代行なら費用が安定している
- 有給消化などこちらの希望を全面に出して交渉をお願いできる
これらの詳細については、「【自分の希望を全部叶えたい人必見!】弁護士が行う退職代行がおすすめな人・使ってみた感想も」で解説していますので、ご参照ください。
おすすめの弁護士運営の退職代行はこちら
弁護士が運営する退職代行でおすすめを紹介します。
まとめ:退職金・ボーナスの請求は弁護士の退職代行で
今回は 退職金・ボーナスが未払いの場合にチェックすること、請求する方法を解説しました。
会社相手に退職金・ボーナスを満額請求するには、資料などの準備から請求に至るまで大変な道のりです。
退職後の転職など他にも体力を使うイベントが控えているのであれば、弁護士の退職代行サービスの利用をおすすめします。
退職代行サービスに全てお任せして、第二の人生に集中しましょう!
弁護士が運営する退職代行でおすすめを紹介します。